講習・研修2025.06.06
「建設業における化学物質管理者講習」の開講について ~令和7年8月5日(火)開講~
安衛則第12条の5により、化学物質等を取り扱う事業者は、化学物質管理者を選任し、技術的事項を管理することが義務付けられています。
建設業においても、現場で各種化学物質を含むものが多数使用されていることから、化学物質管理者講習等の受講者の中から同管理者を選任することが求められています。建災防では、建設業に即した講習を設定しており、既に同講習を受講された方でも現場での理解が進む講習を行います。
建設業における化学物質管理者として必要な知識を習得し、作業を適切に管理しましょう。
※本講習には講習番号を設けておりませんので、お振込みの際は「講習開催月と氏名(フルネーム)」を入力してください。
例)8月開催の講習を建設太郎さんが申し込む場合・・・8ガツ ケンセツタロウ